転職・就職支援講座
失業保険
一、失業者給付の受給申請

失業者給付とは、雇用保険に入っていた人が、退職後の生活を心配せず、仕事探しに専念できるように支払われるものです。現在まだ仕事をしながら、次の転職先を考えている人とすでに失業中で次の就職先を探している人もいるかもしれませんが、とりあえず、仕事を辞めても次の仕事先が決まっていない場合は必ず失業者給付の受給申請を行いましょう。
一、受給資格

1. 離職する日の前一年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
2. 失業状態であること。
3. 被保険者の資格喪失の確認を受けていること。
次の場合は受給資格は認められません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
一、受給の手続き

受給の手続きは最寄りのハローワーク(公共職業安定所)で行います。まずは下記の準備物を用意して、手続きに行きましょう。
≪準備物≫
1. 雇用保険被保険者証
2. 離職票
3. 顔写真(3cm×2.5cm正面上半身)
4. 印鑑
5. 住所・年齢を確認できる書類(住民票・運転免許証等)
≪受付場所≫
各地域のハローワーク
ハローワークインターネットサービスで調べましょう。詳しい地図も見ることができますよ。
一、受給額と受給期間

◆会社の倒産・解雇により離職した場合は手続き後7日間の待機期間後に失業者給付が支給されます。
◆自己都合により離職した場合は手続き後3ヶ月の待機期間を経たのち失業者給付が支給されます。
支給額=失業給付の日数×基本手当日額
失業給付の日数は、退職理由(自己都合、会社都合)勤続年数(被保険者期間)、年齢、などで区分されており、90日から360日の幅があります。
雇用保険の所定給付日数表へ
基本手当日額は離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。年齢区分ごとに上限額が定められています。
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但し、失業者給付は求職活動を行っている間に支払われるものなので、必ずしも全額受給できるわけではありません。受給期間中にパート・アルバイト等で就労した場合には、給付額から差し引かれますが、申告せずに就労・就職を行った場合には不正受給となり受給額の2倍の支払いを命じられますので必ず申告してください。
一、再就職手当

